地域団体商標のご案内 | 日本温泉協会

地域団体商標のご案内

地域団体商標のご案内

2019年2月14日 公開

地域団体商標をご存知でしょうか?地域の名物を商標登録することでブランド化し、名称の不正使用から保護するのに役立つ制度です。
たとえば大分県の「関さば」「関あじ」や、福井県の「越前がに」、滋賀県の「近江牛」など全国で646件(平成31年1月31日現在)が登録され、そのうち温泉地名は以下41件の登録が行われています。
【北海道】十勝川温泉
【福島県】土湯温泉
【栃木県】塩原温泉、鬼怒川温泉、川治温泉
【群馬県】伊香保温泉、草津温泉、四万温泉
【千葉県】小湊温泉、鴨川温泉
【神奈川県】湯河原温泉
【新潟県】越後湯沢温泉
【長野県】蓼科温泉
【石川県】山代温泉、片山津温泉、和倉温泉、山中温泉、粟津温泉、湯桶温泉
【福井県】芦原温泉(あわら温泉)
【岐阜県】下呂温泉、長良川温泉
【静岡県】伊東温泉、伊豆長岡温泉、熱海温泉
【滋賀県】雄琴温泉
【京都府】湯の花温泉
【兵庫県】城崎温泉、有馬温泉
【和歌山県】南紀白浜温泉
【鳥取県】三朝温泉
【島根県】玉造温泉、松江しんじ湖温泉
【岡山県】湯原温泉、湯郷温泉
【山口県】長門湯本温泉
【愛媛県】道後温泉
【福岡県】原鶴温泉
【熊本県】黒川温泉、菊池温泉、杖立温泉

この制度を管轄する特許庁から以下のようなメリットが提案されています。
① 模倣品対策・ライセンス契約が可能になる。
② ブランド力の強化につながる。
③ 事業者のモチベーションの向上が期待できる。

温泉地名の地域団体商標への登録へは、旅館組合等の地域に根ざした団体の出願であることが必要です。この制度について詳しく知りたい、他の団体の事例を知りたい場合は特許庁ホームページをご覧下さい。
 

 

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