温泉とは | 日本温泉協会

温泉とは

温泉とは

2015年12月11日 公開

温泉の定義

日本では、温泉は「温泉法」という法律によって「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表①に掲げる温度又は物質を有するもの」と定義されています。

したがって、地中からゆう出した時の温度が、25℃以上あれば温泉となり、また25℃未満であっても別表の物質(19項目のうちいずれかひとつ以上)が規定量含まれていれば、温泉となります。また条件を満たせば水蒸気やガスも温泉となります。

別表①

1.温度(温泉源から採取されたときの温度)
摂氏25℃以上
2.物質(以下に掲げるもののうち、いずれか1つ以上)
物質名 含有量(1㎏中)
溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000㎎以上
遊離炭酸(CO2 250㎎以上
リチウムイオン(Li+ 1㎎以上
ストロンチウムイオン(Sr2+ 10㎎以上
バリウムイオン(Ba2+ 5㎎以上
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+ 10㎎以上
第一マンガンイオン(Mn2+ 10㎎以上
水素イオン(H+ 1㎎以上
臭素イオン(Br 5㎎以上
沃素イオン(I 1㎎以上
ふっ素イオン(F 2㎎以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO42- 1.3㎎以上
メタ亜ひ酸(HAsO2 1㎎以上
総硫黄(S)〔HS+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 1㎎以上
メタほう酸(HBO2 5㎎以上
メタけい酸(H2SiO3 50㎎以上
重炭酸そうだ(NaHCO3 340㎎以上
ラドン(Rn) 20(百億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして) 1億分の1㎎以上

療養泉の定義

療養泉とは、環境省が温泉の成分分析のために定めた「鉱泉分析法指針」のなかで、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、「特に治療の目的に供し得るもの」として、別表②の温度又は物質を有するものと定義されています。

別表②

1.温度(温泉源から採取されたときの温度)
摂氏25度以上
2.物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ)
物質名 含有量(1㎏中)
溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000mg以上
遊離二酸化炭(CO2 1,000mg以上
総鉄イオン(Fe2++Fe3+ 20mg以上
水素イオン(H+ 1㎎以上
よう化物イオン(I 10mg以上
総硫黄(S)〔HS+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 2㎎以上
ラドン(Rn) 30(百億分の1キュリー単位)以上
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